学振とJST次世代等の助成金の確定申告

毎年この季節になると確定申告でざわつくが、学振と今年度から始まった次世代研究者挑戦的研究プログラム(JST次世代)とでは確定申告や税に関する申告が異なるので要注意。

簡単に書き留めておく。

学振(日本学術振興会特別研究員DC1/2, PD)

雇用関係はないものの、しっかりと源泉徴収されている。給与所得に当たる。

基本的にこれまでは副業不可であったが、株などの投資をしている人などは確定申告が必要であった。今年度から副業可になったので確定申告をする人もいるだろう。

例の「研究遂行経費」を申請している場合、予め経費分(3割)が引かれた所得になっているはずなのでこれが他の助成金とは異なる「税制上の優遇」である。

副業(バイト等)をしていない場合

年末調整を全部出していれば確定申告は不要

副業をしている場合

各々からもらった源泉徴収票を元に確定申告をする。

別のバイト(いわゆる給与所得)で源泉徴収されている場合、年末調整をしていなければ戻ってくる場合もある。20万円以下なら申告不要。

個人事業主などの給与所得ではない、雑所得(執筆業など)での所得は経費差し引いたあとが20万円以上なら確定申告が必要。

JST次世代、卓越など

JST次世代、卓越などは給与所得ではない事が多い(観測した限りではすべて)。

いわゆる「雑所得」に当たる。先程の学振のように「研究遂行経費」のような措置はこれらにはないが、裏技的なアレとして「経費申請の緩さ」がある。

簡単に言うと、経費として様々なものを計上すれば納める税金が抑えられるということだ。

例えば学振の研究遂行経費だとカフェなどで打ち合わせをした際のカフェ代や懇親会代などは経費として計上できない。しかし、雑所得にあたるこれらの場合は「必要経費」として認められる範囲内であれば経費として計上できる。

収入から経費を引いた分に対して課税されるので、経費をうまく利用して確定申告をすれば学振以上に節税できる可能性ある。

ここらへんはよくよく調べると色々な雑所得に関する記事が出てくるので調べておくと良いでしょう。

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